企業行動規範

「お客さまの健康と食文化を創造する快適生活創造企業」であり続けることがマルエツグループの願いです。
そのためには、「食の安全・安心」に対する徹底した取り組みを通じて、お客さまをはじめとするステークホルダーの
皆さまから常に信頼していただけるマルエツグループでなければなりません。
マルエツグループは信頼される誠実な企業であり続けるため、「マルエツグループ行動憲章」・「マルエツグループ
行動基準」を制定し、これを企業行動規範として、今後とも企業コンプライアンスの推進に取り組んでまいります。

1.マルエツグループ行動憲章(2023年1月改正)

1.

マルエツグループ行動憲章(2023年1月改正)

  • (1)私たちは、お客さまそれぞれの健康で豊かな食生活の実現に貢献することを最大の喜びとし安全・安心な鮮度の高い商品を提供いたします。
  • (2)私たちは、環境問題に積極的に取り組むとともに、地域になくてはならない「お店」として地域社会に貢献いたします。
  • (3)私たちは、公正な取引を通じ、お取引先さまのよきパートナーとして共存・共栄をはかります。
  • (4)私たちは、従業員の安全で働きやすい環境を確保するとともに、従業員の声を反映できる組織風土をつくります。
  • (5)私たちは、企業情報を積極的に開示し、公正で自由な競争を通じて企業の繁栄をめざします。
  • (6)経営者は、率先垂範して本憲章の実現につとめ、企業倫理の徹底を通じて企業価値の創造をはかります。

2.マルエツグループ行動基準(2023年1月改正)

1.

お客さまのために

マルエツグループは、お客さまに信頼していただけることが企業活動の根幹であることを深く認識し、お客さま第一主義を貫き、あらゆる局面でオネストで誠実な企業運営を行うことによって、お客さまの健康で豊かな食生活に貢献いたします。

《行動基準》

  • ・私たちは、常にお客さまの声に耳を傾け、お客さまの視点で物事を考え、お客さまとのコミュニケーションを大切にし、「店長への直行便」や「インターネットメール」などで寄せられたお客さまからのお申し出を確実に集約し、迅速に対応いたします。
  • ・私たちは、食品関連法規を遵守し、鮮度管理及び正確でわかりやすい品質表示を徹底し、すべてのお客さまに安全・安心な商品を提供いたします。
  • ・私たちは、食品表示法やJAS法を遵守し、生産地の把握と流通管理を徹底し、お客さまにわかりやすい情報開示を行います。
    私たちは、食品衛生法、食品表示法及びJAS法に基づく「食の安全・安心」への取り組み状況を第三者機関も交えながら定期的にチェックを行います。
  • ・私たちは、価値ある商品の開発と提供にこころがけ、お客さまの豊かな暮らしのお手伝いをいたします。
  • ・私たちは、明るくさわやかな真心のこもった接客を通じて、お客さまとの良好な関係づくりに努めます。
  • ・私たちは、ご来店いただいたお客さまに満足していただけるよう、お客さまが“不”と“負”を感じるような状況を改善し、気持ちよくお買い物をしていただけるよう努力を続けます。
  • ・私たちは、万一事故が発生した場合には、情報を速やかに開示するとともに、迅速かつ誠意を持って対応いたします。
2.

地域社会のために

マルエツグループは、サステナブルな社会の実現を目指し、地球環境保全に十分配慮した企業活動を行うとともに、ライフラインを支える「お店」として、地域の人々から愛される店づくりを行います。

《行動基準》

  • ・私たちは、地域になくてはならない「お店」として、地域のお客さまの望む商品とサービスをタイムリーに提供し続けます。
  • ・私たちは、自治会などの地域のコミュニティーとの連携を強化し、地域社会の安全と発展に貢献いたします。
  • ・私たちは、地域の行政機関とのコミュニケーションを円滑に行い、行政機関の要請に対しては誠意をもって対応いたします。
  • ・私たちは、環境方針に基づき、3R(発生抑制、再利用、再生利用)を積極的に推進し、お客さまとともに廃棄物の削減に取り組みます。
  • ・私たちは、節電・節水をはじめとする省エネルギーや省資源に取り組み、事業活動における環境負荷の低減に努めます。
  • ・私たちは、環境配慮型商品の普及に取り組み、自然環境や生態系の保護に努めます。
  • ・私たちは、誰もが通常の社会生活を享受できるような社会づくり(ノーマライゼーション)の理念に基づき、バリアフリーやサービス介助士を積極的に導入・配置し、誰もが安心して暮らせる社会の実現に貢献いたします。
  • ・私たちは、募金活動などの地域支援を通じて社会課題の解決に取り組みます。
3.

お取引先さまのために

マルエツグループは、お取引先さまのよきパートナーであることを自覚し、公明正大な取引関係を大切にするとともに、対等な立場に立ったコミュニケーションと切磋琢磨を通じ、お互いの発展をめざします。

《行動基準》

  • ・私たちは、お取引先さまとの商品の仕入れなどに際しては、品質・価格・供給体制などの取引に必要な条件を客観的に判断し、健全で透明な取引関係を保ちます。
  • ・私たちは、お取引先さまに対して、取引継続を条件に著しく不利益となるような要請や一方的な契約変更などを行わず、公正な取引を実行します。
  • ・私たちは、いかなるお取引先さまに対しても真摯で礼儀正しい対応をこころがけ、贈答・供応などは原則としてお断りするとともに、社内ルールに基づいた行動を徹底いたします。
  • ・私たちは、「食の安全・安心」の実現に向け、私たちの考え方をお取引先さまによく理解していただけるよう働きかけるとともに、お取引先さまのご意見・ご要望には謙虚な気持ちで対応し、連携して取り組みます。
4.

従業員のために

マルエツグループは、「企業は人なり」をモットーに従業員を大切にし、従業員一人ひとりが自信と誇りをもって仕事に取り組める企業風土を構築するとともに、お互いの人格を尊重し、差別やハラスメントのない職場を実現します。

《行動基準》

  • ・私たちは、従業員の声を大切にし、マルエツグループ従業員等からの相談等に応じる社内及び社外相談窓口等を活用しながら、従業員の意見が反映される風通しの良い組織風土を構築します。
  • ・私たちは、仕事の質の向上に取り組むと同時に、ムダ・ムラ・ムリを排除し、長時間労働のない働きがいのある企業風土への変革を図ります。
  • ・私たちは、「人的資本」の思想に基づき人間性を尊重した企業風土を構築し、個性が十分に発揮でき、多様な人材が活躍できる職場づくり、また、あらゆる人種・国籍・性別・年齢・身体上の相違などに基づく一切の差別やハラスメントのない職場をつくります。
  • ・私たちは、安全かつ衛生的な職場・作業場の環境整備に努めるとともに、従業員の健康を重視した働きやすい環境を実現いたします。
5.

株主・投資家のために

マルエツグループは、株主・投資家に評価される企業として、健全・誠実な企業運営を進めるとともに、経営の透明性を高め、正確な経営情報の提供を行い、株主・投資家との信頼関係の構築に努めます。

《行動基準》

  • ・私たちは、株主から信頼をうるため、商品、情報、経営資源、ブランド等の会社資産の保全・拡大に努めるとともに、知的財産の適正管理、蓄積に努めます。
  • ・私たちは、企業倫理を最優先し、株主に経営内容を正しく伝えるため、経営方針、財務情報などについて積極的かつ誠実な情報開示を行います。
  • ・私たちは、株主の利益の最大化に努め、業務上知り得た機密情報は外部へ絶対漏らさないとともに、会社資産(施設・人材・商品・金銭・物品等)を私的な目的で使用しません。
6.

企業倫理構築のために

マルエツグループは、役員・従業員が一丸となって、お客さまを中心とするステークホルダーの皆さまから信頼される企業を構築するために、あらゆる業務において法令、社会規範、社内ルールを遵守し、道徳心に基づき、事の良し悪しを一人ひとりが的確に判断できる企業倫理の構築をめざします。

《行動基準》

  • ・私たちは、お客さま、お取引先さま、従業員などの個人情報の管理を徹底し、業務以外の目的では使用しないとともに、情報管理責任者を置き万全の注意を払います。
  • ・私たちは、自分の利益のために、お客さまの利益や会社の利益が損なわれることのないよう行動します。
  • ・私たちは、会社における地位を会社以外のいかなる者の利益のためにも利用しません。
  • ・私たちは、社外において私的活動を行う場合は個人の立場で参画し、みだりに社名や役職名を使用しないとともに、会社に損害を及ぼすことのないよう責任を持った行動をこころがけます。
  • ・私たちは、反社会的勢力に対して断固たる態度で臨み、金銭の要求などの不当な圧力には絶対に屈しません。
  • ・私たちは、法令や行動基準に掲げた項目に関して明らかに反する行為があった場合、あるいは、その可能性がある場合には、あらゆるコミュニケーションツールを通じて、会社に対し必ず報告・通報いたします。
  • ・私たちは、上記のような違反及びその可能性がある行為について報告・通報した従業員に対する報復や、不利益な取り扱いは絶対に行いません。
  • ・役員は、この行動基準を率先して遵守し、企業倫理が徹底できる組織風土を創り上げ、更なる企業価値の向上に取り組みます。

附則

本行動基準の適用範囲
この行動基準は、マルエツグループすべての役員・従業員に適用します。

本行動基準の改廃
この行動基準の改廃については、取締役会の承認を得るものとします。

相談・申告窓口
  • (1) 本行動基準の内容や解釈に関して疑義が生じた場合の問い合わせ窓口は、総務部とします。
  • (2) 本行動基準に違反する行為または違反のおそれのある行為について、これを発見あるいは情報に接した場合、または自らが行った場合には、速やかに所属長や社内もしくは社外相談窓口、または人事部のいずれかに報告・通報します。
  • (3) 報告者は、報告したという事実をもって何ら不利益を被りません。

罰則
本行動基準に違反する行為をした者または本行動基準違反を放置した者は、役員・従業員を問わず、法令もしくは就業規則その他の社内規定に基づき、処罰もしくは処分の対象となります。

制定日
2003年10月1日

改正日
2023年1月24日

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